個人事業を法人成り(法人化)する時期
こんにちは、「副業サラリーマン会社設立」を支援するミネルバ税理士法人です。
副業をしているサラリーマンの人たちは個人事業のケースが多いと思います。事業が軌道に乗ってきたら会社設立(法人化)をするような流れが一般的です。
個人事業と法人では事業年度が違うので、効率的に運営するためにも会社設立時期を工夫すると良いと思います。
個人事業主の事業年度は1月~12月
個人事業主の事業年度は1月から12月と決まっています。この一年間の業績を計算して翌年3月15日までに確定申告をして税金を納めるわけです。
これが法人になると、比較的自由に事業年度を決めることができます。
たとえば4月から翌年3月までの会社もあれば、10月から翌年9月までの事業年度もあります。
会社の場合は、3月15日にまとめて確定申告という概念はなく、事業年度の最後の月(決算月)から2ヶ月以内に決算の申告をする流れです。
個人事業の事業年度の途中で法人成り(法人化)した時の考え方
個人事業主の事業年度である1月から12月の途中に法人成りをするケースを考えてみます。
たとえば個人事業主が5月に法人成り(法人化)したとします。そうすると、個人事業主の時期が1月から4月までありますので、その分は翌年の3月15日に確定申告をします。
そして、会社としての事業年度が5月から翌年4月ですから、会社の申告は6月までにやらないといけません。
この年だけなんですが、確定申告を3月15日にしたと思ったら、すぐ6月には会社の決算申告をするので、少し忙しい年になってしまいそうです。
法人成り(法人化)する時期やタイミングは12月か1月が良い!?
そう考えると、一番スムーズなのは12月末までは個人事業主として営業をして、翌年1月からは法人としてスタートするのが良さそうです。
残念ながら1月1日は元旦のため、会社設立日にはできませんが1月4日に法人化(法人成り)する分にはタイミング的には一番良さそうです。
ただ、この法人成り(法人化)する時は、消費税課税業者かどうかで1月に設立せずに前年12月に設立した方が良かったりします。
詳しい説明は、こちらの記事で紹介していますので、良かったらご覧ください。
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